副業の楽天ポイントせどりで稼いでいます。くまっこです。
ポイントせどりは、多くの人が行っていると思いますが、そこで気になることがあると思います。
それは、「獲得したポイントは課税対象になるの?」ということです!
- ポイントせどりのポイントは課税対象になる?
- どの範囲が確定申告の対象?
- 個人事業主と給与所得者で課税対象は変わる?
今回は、このような悩みを抱えている人のために、ポイントせどりで獲得したポイントが課税対象になるのかどうかということを解説します!
国税庁の見解などをもとに解説するので、気になる人は必見です!

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国税庁の見解!せどりで貯めたポイントは課税か非課税か?
まず、結論から言うとせどりで貯めたポイントは課税の対象になります。
国税庁のホームページでは、以下のように記載があります。
獲得したポイント自体に効力はなく、ポイントが実際に使用された場合にのみ課税所得として計上する必要があります。
業務縫い関して取得した場合は、”事業所得”に分類されます。
その他の場合は、雑所得に分類されるのですが、給与所得者の場合は、雑所得であれば年間20万円まで非課税になります。
現段階では法整備がされていないので、ポイントに対しての明確な決まりはなく、未申告でも厳重に処罰されることはありません。

申告漏れにならないようポイントを使う方法
ポイントせどりで獲得したポイントは、基本的に課税対象になります。
確実に申告するためにも、申告漏れがないようにしなければなりません。
そこで、申告漏れがないようにするポイントの使い方をそれぞれ紹介します!
具体的には、以下の2つの方法が挙げられます!
仕入れに使う
楽天カードの支払いに使う
いずれも、ポイントせどりをしていれば使うことが多いのですが、実は申告漏れを防いでいるのです。
特に、仕入れに使う場合は、出た利益の分だけを計上すればいいわけですから、申告する際にそこまで複雑になりません。
個人的には、利益も上乗せできる仕入れに使ったほうが、効果的ですね!
使い方は様々ですが、くれぐれも未申告にならないようにしましょう。
仕入れに使う
まず、仕入れに使うという点です。
確定申告をする際は、年間の所得に対して税金が課せられます。
「売上-経費=収入」という計算になるので、ポイントを使って仕入れれば、申告漏れを防ぐことが可能です。
どういうことかというと、1万円の商品があるとして、2万円で転売するとします。
この場合の仕入れ原価は1万円で、粗利は1万円になります。
しかし、ここでポイントを5,000円分使って仕入れた場合、仕入れ原価は5,000円になります。
こちらを申告の際に計上すると、以下の通りになります。
仕入れ(経費):5,000円
販売価格:2万円
粗利:1.5万円
ここから、送料や販売手数料といったものを差し引いて純利益を出すことになりますが、利益にポイントが含まれるので、申告漏れがなくなるのを防ぐことができます!
楽天カードの支払いに使う
次に、楽天カードの支払いに使うという方法です。
ポイントせどりをする際は、基本的に楽天をメインで行っていきます。
還元率も高いですし、賢くポイントをためることができるからです。
その際、ポイントがたまった場合は、カードの支払いを溜まった楽天ポイントで決済しましょう。
楽天カードは、ポイントをカード決済に使うことが可能です。
全額ポイントで決済すれば、使った分だけを申告すればいいだけの話なので、申告漏れを防ぐことができます。
また、商品の仕入れの計算に関しては、通常通り帳簿をつければよいだけの話です。
ここで重要なのは、申告漏れをなくすこと。

せどりの確定申告が必要になる基準
ポイントせどりをする際ですが、確定申告の対象になる場合があります。
また、通常のせどり・転売でも確定申告が必要になってくるため、それぞれ注意したいところです。
この対象となるのは、会社員・個人事業主でそれぞれ変わってくるので注意しましょう!
そこで、今回はせどりで確定申告をする際に、どれが課税対象になるのかを解説していきますね!
紹介するのは、以下の通りです。
会社員で給与がある場合
個人事業主の場合
会社にバレたくないという人もいると思いますが、未申告のほうが会社にバレる可能性があるので、課税対象の場合はしっかり申告しましょう。
基準について把握していれば、自分が課税対象者なのかどうか理解できますからね!
会社員で給与がある場合
まず、会社員で給与がある場合ですが、税務署に問い合わせたところ、雑所得に分類されるとのこと。
雑所得とは、本業以外の収入を得ることを指し、年間で20万円以下の場合は非課税です。
せどり・転売以外には、以下が挙げられます。
公営ギャンブル
兼業のアルバイト
ポイントサイト等
つまり、本業の収入とは別に、せどりで年間20万円超えたら確定申告をしなければなりません。
この場合、売り上げで判断するのではなく利益で判断します。
例えば、売り上げで100万円計上したとして利益率20%で運用した場合、純利益は20万円です。
この場合、売り上げは100万円ですが利益は20万円という計算になるので、課税対象にはなりません。
ここから、”通信費・運送費・送料”等の経費を差し引くと、さらに差し引かれていきます。
個人事業主の場合
あなたが専業で、せどり・転売をやっている場合は、年間の所得が48万円を超えると課税対象になります。
個人事業主の基礎控除は、48万円と定められており、その範囲内であれば非課税になります。
※2019年度より10万円基礎控除がアップしました
つまり、月間で4万円以上の利益が発生したら申告の対象になるということです。

また、個人事業主は白色申告・青色申告によって基礎控除が異なります。
白色申告の場合は、48万円の基礎控除が受けられますが、青色申告にした場合は、最大で113万円の控除が受けられます。
つまり、青色申告を選択した場合は、年間113万円まで非課税の対象になるので、白色よりも圧倒的にお得です。
※選択する際は開業届が必須です
青色申告のメリット
青色申告をする場合ですが、複数のメリットが存在します。
個人事業主として、せどり・転売をする場合は、開業届を出して青色申告を受けると良いでしょう。
基礎控除48万円+特別控除65万円
経費計上の幅が広がる
赤字を繰り越しできる
この様なメリットがあるのですが、一番は特別控除が受けられるという点です。
複式帳簿・貸借対照表を提出する代わりに、65万円の特別控除を受けられるので、節税になります。
さらに、せどりで使うようなパソコン等の必要機材も、経費として落とすことができるので、何かと節税効果があるのです。
青色申告は、確定申告の終了期日まで当期の受付を行っているので、原則は4月15日までの申請と決まっています。
お得にせどり・転売をしたいと思っているなら、申請すると良いでしょう。
まとめ
今回、ポイントせどりで獲得したポイントが課税対象になるのかどうかということを解説しました。
結論から言うと、課税対象になるので注意しましょう。
現段階では、法整備されていませんが、キャッシュレス・消費者還元事業の推進に伴い、ポイントが重要視されています。
そのため、今後法整備される可能性があるので、今回紹介した内容をしっかり把握しておきましょう。
給与所得者:年間20万円を超える場合
個人事業主:白色:年間48万円以上・青色:年間113万円以上
こちらが課税対象になるので、しっかり内容を抑えておくことが重要です!